法律による期間制限Period
2015年9月30日に施行された「改正労働者派遣法(改正派遣法)」により、同日以降に締結・更新された派遣契約は、すべての業務に対して、 派遣期間に「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」の2種類の期間制限が適用適用されます。
派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり、派遣先が3年を超えて 受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
期間制限の対象外
- 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日 以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替要員を派遣する場合
◆同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな派遣先の提供
(3)派遣元での無期雇用
(4)その他安定した雇用の継続を図るための措置
◆雇用安定措置として(1)を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途(2)~(4)の措置を講じる必要があります。